所有している駐車場のブロックが壊された時は!?
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2021/06/04
「そもそも不動産とは、何を意味する言葉なのだろう」と考えている方はいらっしゃいませんか。
よく聞く言葉ではあるものの、くわしい意味は分からないものですよね。
そこで、不動産とは何なのかを簡単に紹介します。
ぜひ最後まで読んでみてくださいね。
▼不動産とは
民法で定められている「不動産」とは、土地および土地に定着しているものを意味しています。
土地以外には、以下のようなものが不動産にあたります。
・建物
・立ち木
・橋
・石垣など
さらに、庭木や庭石などの取り除けないものは「土地の附合物」としてみなされ、1つの不動産として扱われます。
ただし登記された樹木は、土地とは別の不動産とみなされます。
■動産とは
不動産以外の動かせる財産は、「動産」と呼ばれます。
・現金
・宝石
・時計
・家具
・電化製品など
▼不動産の売買には専門知識が必要
不動産は動産よりも価値が高いため、取引を行う場合には、民法や宅建業法などの専門知識が必要です。
もし不動産の売買を考えているのなら、まずは不動産会社など専門家への相談をおすすめします。
▼まとめ
「不動産とは土地や建物だけではない」ということを知らない人も少なくありません。
もしご自身が所有している不動産の売却を考えているなら、まずは不動産の専門家に確認してくださいね。
「売却価格を知りたい」など、不動産売却についてのご相談は、総合不動産会社「株式会社友永堂」にお任せください。
住居以外の不動産についても多数の実績を持つ弊社では、適切な価格の提案をしております。