遺産
相続の中で最も高価なものと言えば、
不動産です。
そこで今回は、
不動産の
相続をする人についてご説明します。
▼
不動産相続の順位
不動産をはじめとする財産を
相続する人には、順位が決められています。
■
相続の順序
相続には順序があります。
被
相続人(遺産を残して他界した人)との血のつながりが大きく関係していることは、ほとんどの方がご存知なのではないでしょうか。
被
相続人が所有していた財産は、法定
相続人に
相続されます。
■法定
相続人とは
法定
相続人とは、民法において定められた
相続人のことです。
まず、亡くなられた方の配偶者は、筆頭法定
相続人となります。
次いで子供がいる場合、未婚、既婚にかかわらず、全員が法定
相続人です。
さらに、子供の孫やひ孫も含まれ、これら最初に
相続する人たちを直系卑属(ひぞく)と呼びます。
■2番目の法定
相続人
被
相続人に直系卑属がいない場合、被
相続人の両親と祖父母が2番目の法廷
相続人です。
ただし、被
相続人がご高齢で亡くなられた場合には、その親、さらに祖父母が
相続人になる可能性はかなり低いでしょう。
■3番目の法定
相続人
2番目の
相続権を持つ被
相続人の両親、祖父母がいない時、次なる
相続人は被
相続人の兄弟姉妹です。
とはいえ、こちらも誰も該当する人がこの世にいない可能性は十分あり得ます。
その場合、甥と姪が法定
相続人となって
相続するのが、民法において定められた順位です。
▼まとめ
遺産の中にあって
不動産は、最も財産価値の高い遺産となるのではないでしょうか。
それだけに、誰が
相続するかが法律でしっかり定められているのも、無理はありませんね。
弊社では、
不動産を誰が
相続するのかといったご
相談も承っております。
不動産の
相続でお困りの際は、お気軽にお問い合わせください。