土地や家などの
不動産を
相続しても、場所などの都合から
管理ができなかったり、十分に活用できなかったりすることもあると思います。
今回は、
相続した
不動産の売却に必要な手続きをご紹介します。
▼
相続登記
話し合いで
不動産を誰が
相続するかを決めただけでは、
不動産の売却はできません。
相続登記というものを行い、
不動産の名義を亡くなった人から
相続人に変える必要があります。
▼
不動産仲介の会社を選ぶ
相続登記を行ったら、
不動産売却の準備をします。
不動産の売買は書類や手続きが色々あり、すべての作業を自分でするのは難しいです。
ただし近所の人が購入を希望している場合は、仲介会社なしで取引できることもあります。
多くの場合は複数の会社に見積もりや
相談をし、最終的に依頼する会社1社を決めることになるでしょう。
▼売る
購入希望者が現れて金額や引き渡しの時期などの条件に合意が出れば、売買契約を結ぶことになります。
不動産を売った後は、税金の申告を忘れないようにしましょう。
▼まとめ
今回は、
相続した
不動産を売るときに必要な手続きをご紹介しました。
相続登記をしなければ、そもそも売却ができない点には注意しましょう。
また弊社は大阪市で
不動産売買や
管理を行っております。
お客様との話し合いを密に行い、不安要素がない状態で
不動産を売却できるようサポートいたします。
相続した
不動産の売却を考えている人は、ぜひ弊社に一度ご
相談ください。