不動産を売却をするときには、一体どれくらいの印紙代が必要となるのでしょうか。
詳しく解説していきます。
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不動産売買契約書には印紙税がかかる
不動産を売却する際には、売主と買主の間で
不動産売買契約書を交わさなければなりません。
この
不動産売買契約書は建築請負契約書や領収書などと同様に、印紙税法に定められた課税文書に当たります。
課税文書の作成時には印紙税がかかるため、作成者は決められた位置に収入印紙を貼り、消印を押して納税することが必要です。
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不動産売却にかかる印紙代
不動産売買契約書に貼付する収入印紙の金額は、契約金額によって異なるものです。
・契約金額が1万円未満…非課税
・1万円以上?10万円以下…200円
・?50万円以下…200円
・?100万円以下…500円
・?500万円以下…1,000円
・?1,000万円以下…5,000円
・?5,000万円以下…10,000円
・?1億円以下…30,000円
・?5億円以下…60,000円
・?10億円以下…160,000円
・?50億円以下…320,000円
・50億を超えるもの…480,000円
不動産売買契約書の作成時は、一般的に印紙代は売主と買主が折半して負担するとされています。
また作成した書類の分の印紙代が必要となりますが、控えとしてコピーしたものには費用はかかりません。
▼まとめ
不動産売却時には
不動産売買契約書を交わす必要があり、その書類には印紙税がかかります。
印紙代は契約金額によって異なりますので、収入印紙を貼付する際はよく確認するようにしましょう。