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不動産の売却手続きを代理人が行うときは委任状が必要?

query_builder 2021/12/15
コラム
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不動産の売却を代理人に行ってもらうときには、委任状が必要となるのでしょうか。
詳しく解説していきます。

不動産の売却で委任状が必要になるとき
不動産の売却は通常、売主本人が手続きを行います。
ただし本人が手続きをできない場合には、委任状によって任意代理人を立てることが可能です。
委任が必要となるケースには、
不動産が遠方にある
不動産の所有者が複数人いる
・手続きの時間がとれない
不動産売却をプロに任せたい
などがあります。

また不動産の所有者が未成年や成年後見人の場合は、委任状があっても不動産の売却はできません。
このようなときは法律に基づき任命される法定代理人に依頼することになります。

不動産売却時の委任状の内容
不動産売却における委任状には記載が必要となる項目がいくつかあります。

具体的な項目は以下の通りです。
・代理人の住所氏名
・売却物件の情報
・委任の範囲
・有効期限
・委任者の住所氏名の署名・押印
・書面日付
・禁止事項など

▼代理人を選ぶときのポイント
代理人を選ぶときに一番大切になるのが、信頼の置ける人かどうかです。
親族の中から決めることも多いですが、その際はすぐに連絡がとれるよう連絡先の確認をしておきましょう。
また代理人となる親族がいない場合には、弁護士や司法書士などから選ぶこともおすすめです。

▼まとめ
不動産売却時に売主本人が手続きできず、代理人を立てる際は委任状が必要です。
委任状の作成や代理人の立て方などに不安がある場合は、一度不動産会社や弁護士などの専門家に相談してみると良いでしょう。

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