不動産を売却をすると税金が発生します。
しかし、個人の売却と法人の売却では税金の計算方法が異なるのです。
そこで今回は、法人が
不動産売却する際の税金の注意点についてご紹介します。
▼法人と個人の税金は異なる
個人だと、
不動産売却で得た税金は譲渡所得として計算します。
しかし、法人の場合はすべての利益と経費を合わせるのです。
そして、売却をすると法人税・法人住民税・法人事業税が発生します。
■法人税
資本金が1億円以下…課税所得が年800万円までなら15%(適用除外事業者は19%)、課税所得が年800万円以上なら23.2%
資本金が1億円以上…23.2%
■法人住民税
法人税割(課税標準額×住民税率)+均等割
■法人事業税
資本金と都道府県によって税率が異なる。
▼消費税が発生する場合も
法人が
不動産売却をすると、消費税が発生するケースもあります。
土地だけの売却なら、権利の移転に該当するので消費税は発生しません。
ただ、建物の売却なら付加価値を生む取引に該当するため、消費税が発生します。
しかし、課税されるのは2期前の事業年度課税売上高が1,000万円を超える場合だけです。
1,000万円のうちの建物部分のみに課税されます。
▼まとめ
法人と個人の
不動産売却における税金の取扱いは異なります。
ややこしく感じる場合は、
不動産会社に聞きながら売却を進めるのがおすすめですよ。
当社は、
不動産売却を得意としている会社です。
法人のお客様のご
相談も承っているので、ぜひお気軽にご
相談ください。