不動産売却で一度契約を交わせば、基本的にキャンセルはできません。
しかし、やむを得ない場合キャンセルをする場合もあるでしょう。
そこで今回は、
不動産売却におけるキャンセルについて解説します。
▼媒介契約のキャンセル
不動産を売却するためには、
不動産会社と媒介契約を結びます。
しかし何らかの事情で契約を取りやめるケースが生じた場合、キャンセルは可能です。
キャンセルは売買活動が始まっていたとしても可能で、
不動産会社は拒否することはできません。
▼売買契約のキャンセル
買主と売買契約を結び、売手の事情でキャンセルする場合は契約の不履行により損害賠償が発生します。
また、買主の事情でキャンセルをする場合も売主と
不動産会社へキャンセル料を支払うケースもあります。
▼違約金が発生するケースについて
売買契約を結び、キャンセルをする場合は原則成約価格の1割程度の違約金を支払う必要があります。
あくまで相場なので、実際は当事者間で決めることができます。
また、売買契約を結び、さらに支払いを済ませた上でキャンセルする場合は必ず違約金が発生するので注意してください。
▼まとめ
今回は、
不動産売却のキャンセルについてご紹介しました。
段階にもよりますが話が進むにつれ違約金が発生するようになるので、
不動産売却は計画的におこなう必要があります。
キャンセルをすると相手方に迷惑をかけ、自身も違約金を支払うことになるので避けるようにしましょう。
また当社は、
不動産売却をおこなっている会社です。
不動産売却をお考えの方は、ぜひお気軽にご
相談くださいね。